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船舶に関する手続き
以下の手続きに精通しています。

船舶法の手続き

総トン数20トン以上の日本船舶に適用される手続き

総トン数20トン以上の船舶の管轄は国土交通省運輸局
船舶は原則として登録を行い、船舶国籍証書の交付又は書換を受けなければ船舶を航行の用に供してはならない。

申請項目

新規登録

総トン数20トン以上の船舶を初めて登録して船舶国籍証書の交付を受ける手続き

変更登録

日本船舶の所有者が変わった場合その他登録を受けて事項の変更を生じた場合に行う手続き

抹消登録

日本船舶が沈没、解撤又は輸出等で国籍喪失した場合等に行う手続き

仮船舶国籍証書交付申請

新規登録を行う以前の船舶を航行の用に供しようとするときに国籍証書の変わりに交付を受ける手続き

船舶総トン数測度申請

未登録船舶の総トン数の証明書の交付を受ける手続き

船舶国籍証書の検認申請

船舶の現状と登録事項の内容が一致するかどうかの手続き

小型船舶の手続き 総トン数20トン未満の船舶に適用される手続き

総トン数が20トン未満の船舶の管轄は日本小型船舶検査機構
小型船舶は原則として登録を受けなければ航行の用に供することができない。

新規登録

初めて小型船舶の登録を受けようとする手続き

変更登録

登録済みの小型船舶が船舶の登録事項に変更があった場合(移転登録及び抹消登録の場合を除く)に行う手続き

移転登録

登録を受けている小型船舶について所有者の変更等があった場合に行う手続き

抹消登録

登録を受けた小型船舶が沈没、解撤、輸出等で存在しなくなった場合に行う手続き

小型船舶の国籍証書の交付申請

小型船舶が、国際航海を行う際に、日本船舶であることを証明する証書の交付手続き

船舶安全法の手続き

船舶を航行の用に供する場合は、検査を受け船舶検査証書の交付を受けなければなりません
総トン数20トン以上(法律で例外あり)の船舶は国土交通省運輸局が管轄します。
総トン数20トン未満の上記以外の船舶は日本小型船舶検査機構が管轄します。

検査の種類

製造検査

長さ三〇メートル以上の船舶の製造時に申請する手続き

定期検査(新造)

船舶を初めて航行の用に供する時に行う検査 精密な検査

定期検査(第二回目以降)

検査証書が満了したときに行う検査 現状の精密検査

中間検査

定期検査後指定された期間に行う検査 用途航行区域等により指定時期が異なります。

臨時検査

定期検査又は中間検査などの定められた時期以外において、船舶の改造又は修理等を行ったとき等において行う検査

臨時航行検査

船舶検査証書を受有していない船舶が一時航行の用に起用する時に行う検査

予備検査

船舶の施設に掲げる物件で特定の物で備え付ける船舶の特定前に行う物件の検査

検査委嘱

検査受検中の船舶の物件の一部の受検を受検地以外の場所から別の管轄地に検査を委嘱する手続き

検査引継

検査受検中の船舶が受検地の変更を行うときに申請先の官庁から別の官庁に検査を引き継ぐ手続き

検査証書書換

検査証書の記載事項を変更しようとする場合に行う手続き

検査証書有効期間延長

船舶の検査証書の有効期間が満了する際航海中となる千派について、その有効期間を延長するときに行う検査。

船舶検査証書返還

船舶を航行の用に供することができなくなった時等有効性が失った場合に返還する手続き

条約証書交付

国際航海する船舶が条約証書の交付を受けようとする場合に申請する手続き
日本で承認を受けた船級協会に登録を受けた旅客船以外の船舶は国土交通省に代わって船級協会が検査を行います。

船舶職員法の手続き

総トン数20トン以上に乗り組む資格は船舶の大きさ、航行区域、等により細かく乗り組む基準が定められております。

大型の免許証は 「海技免状」 です。

資格の種類

甲板部 海技士航海免状 1-6級 まで
機関部 海技士機関免状 1-6級 まで
通信  海技士通信免状 1-3級 まで
通信  海技士電子通信免状 1-3級まで
履歴限定・設備限定 申請により変更、解除が可能

試験

国土交通省、運輸局にて年4回行われます。
申請資格手続き等非常に複雑になっていますので、お問い合わせください。

試験内容

学科試験、筆記試験と口述試験、身体検査

試験の免除省略

筆記試験の省略
学校卒業者、養成施設修了者、筆記試験合格者等

免許申請

合格してから1年以内に申請

申請に必要な書類

免許講習修了証明書等非常に複雑になっていますのでお問い合わせください。

海技免状の更新

有効期限の1年前から更新できます。

更新の要件

一定の乗船履歴又は1.5時間の更新講習と身体検査

総トン数20トン未満に乗り組む資格は「小型船舶操縦免許証」です。

但し20トン以上でも24M未満のプレジャーボートの船長を例外的にできます。

資格の種類

1級小型船舶操縦士 すべての海域の船長
2級小型船舶操縦士 陸岸から5海里以内の水域及び平水区域の船長
特殊小型船舶操縦士 水上オートバイ乗船する船舶ごとに規定された水域の船長

試験

海洋レジャー安全振興協会協会が行います。
身体検査、学科試験、実技試験

試験の免除

国土交通省指定の養成施設修了者は学科試験と実技試験が免除

免許申請

国土交通省運輸局に合格して1年以内に申請

免許申請

合格してから1年以内に申請

特定免許

旅客船、遊漁船等人の運送をする小型船舶の船長の資格
日本船舶職員養成協会の小型旅客安全講習が必要

小型船舶免許証の更新

有効期限の1年前から更新できます。

更新の要件

一定の乗船履歴又は1時間の更新講習と身体検査

海上運送法の手続き

船舶運航事業

海上において船舶により人又は物を運送する事業で港湾運送事業以内のものの手続き

船舶貸渡業

船舶の貸渡又は運航の委託をする事業

海運中立業

海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業

海運代理店業

船舶運航事業者又は船舶貸渡業を営むために通常その事業に属する取引の代理をする事業

定期航路事業

一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業

不定期航路事業

定期航路事業以外の船舶運航事業

旅客定期航路事業

旅客船により人の運送をする定期航路事業
許可制です。非常に細かい許可基準が定められてます。

貨物定期航路事業

旅客定期航路事業以外の定期航路事業

一般旅客定期航路事業

特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業
許可制です。非常に細かい許可基準が定められてます。

特定旅客定期航路事業

特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業
許可制です。非常に細かい許可基準が定められてます。

旅客不定期航路事業

本邦内の一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする事業
許可制です。非常に細かい許可基準が定められてます。

人の運送をする内航不定期航路事業

主として本邦内で非旅客船で行う人の運送をする事業。事前届出が必要
船舶運航事業は航路ごとに手続きをしなければならないこととされております。
海上運送法では旅客船か非旅客船かにより手続きが異なります。

旅客船

旅客定員12人までの船舶、12人未満は非旅客船になります。 
そのほかに
安全規程設定届出
安全統括管理者選任届出
運航管理者選任届出

内航海運事業

本邦内の各港間における物品の海上運送であつて、港湾運送事業以内の事業
使用する船舶の船型により登録手続きと届出手続きに分類されます。

登録申請

総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶

届出

総トン数100トン未満又は長さ30メー未満以上の船舶

船員派遣事業

船員派遣事業許可申請

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